トップ > 外国人の在留・招聘手続全般 > 入国後の在留手続き
外国人の方々が日本で行おうとする活動の目的 ・内容は在留中に変更されることもあります。現に有する在留資格とは、別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりません。また現に有する在留資格以外の活動で収入を得る場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも、在留期間の更新手続が必要となります。
新規登録申請の場合は、お住まいの市町村役場で入国後90日以内に行わなければなりません。 また、外国人登録証を「汚損」「き損」した場合や、「追記が必要なとき」なども手続が必要になります。
詳細はこちらのページ一番下にある「外国人登録」を参照してください。(入管HP)