トップ > 外国人実習生の受入れ手続 >企業単独受入型
- 技能実習生の受入れには、【企業単独型】と【団体監理型】の2つのタイプがあります。その中で、【企業単独型】とは、日本の企業が海外にある現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受け入れるものです。
- 貴社と弊事務所との事前相談
- 現地法人・合弁企業等との事前協議・選定(弊事務所がアドバイス致します)
- 依頼 書類作成のための資料提供・打合せ
- 外国人・海外証明書類(学歴・経歴等)の精査、実習実施計画書・処遇書類等作成に関するアドバイス、外国人技能実習機構への申請書類作成
- 外国人技能実習機構へ技能実習計画認定申請(弊事務所が代行)
- 管轄の外国人技能実習機構による審査
- 技能実習計画認定通知書の交付
- 入管申請書類の作成
- 入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請(弊事務所が代行)
- 管轄の入国管理局(法務省管轄)(名古屋・東京・大阪など)による審査
- 在留資格認定証明書の交付
- 弊事務所からの認定証明書の持参と連絡
- 在留資格認定証明書の本国への送付
- 認定証明書・パスポートにより現地の日本大使館(領事館)に査証発給申請
- 査証発給(パスポートにビザを発給します)
- 来日空港で在留カード受け取り
- 入国=貴社での実習開始
註1:入国後、原則2週間以内に滞在外国人としての住所登録をすることが必要です。
註2:実習期間中の「法的保護講習」にも対応しております。
註3:入国後の銀行口座開設、携帯電話の契約等、就労・生活上インフラ整備のサポートも、貴社と連携して行っていきます。