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註:その後の在留資格変更(1号→2号)、在留期間更新での書類作成、外国人技能実習機構への申請(郵送申請)、入国管理局への申請(取次ぎにより本人による申請は免除)も可能です。
【長年の経験と実績・フォロー体制】
弊事務所は平成10年(1998年)に入国管理局申請専門の行政書士事務所(田澤国際行政書士事務所)としてスタート。20年の実績がございます。
技能実習制度には 平成12年(2000年)より関わり、おもに愛知県・岐阜県・三重県の事業協同組合様に対し、入国管理局申請書類の作成やJITCO提出書類作成、入管への取次ぎ申請 等をサポートしてまいりました(当時はまだ 初年度が「研修生」、2年目以降が「技能実習生」と呼ばれていた時代です)。
受入れ監理団体や受入れ企業の皆さま、ときに海外送出し機関とも連携しつつ技能実習受入れ事業をサポート。海外での実習生選考面接に同行したこともございます。
2008年には、充実した労務問題フォローも欠かせないと判断し 労務の専門家である社会保険労務士もメンバーに加え、「行政書士・社会保険労務士 名古屋国際綜合事務所」へと名称変更。
度重なる技能実習制度変遷の中、クライアント協同組合の皆さまとともに多くのトラブルに対処し、乗り越えてまいりました。
技能実習制度は、全国的な労働諸問題の発生や 多発する研修・技能実習生の失踪、海外からの制度批判などを受け、平成22年(2010年)大改正により 初年度より『技能実習生』(労働基準法が適用)となり 入国初期の協同組合による講習、法的保護講習なども義務付けられるようになりました。
一方、2号移行対象職種も拡大し、技能実習生の数は年々増加。多くの製造業で、日系ブラジル人雇用から技能実習生受入れへの移行も進みました。極端な低賃金、強制預金やパスポート保管などは大幅に減りましたが、全国的に見れば 依然として、労務問題や人権問題、失踪や失踪後の難民認定申請者の続出 等 問題が多く、そうした背景から 平成29年(2017年)11月より現行の新制度へ移行致しました。
【2017年11月 新制度施行以降】
技能実習新制度移行により、従来の入国管理局に加え 新たな機関(外国人技能実習機構)による審査も始まり、書類の中身も数も増加。 監理団体への引き締めも厳しくなっています。
弊事務所では、単に書類作成をお手伝いさせて頂くだけではなく、監理団体・受入れ企業様とともにコンプライアンスを重視して進めてまいります。これは決して「きれいごと」で言っているわけではありません。長年 技能実習事業をフォローして来た経験から、新制度施行後は特に「コンプライアンス重視の受入れ事業こそが 継続と成功のカギ」と確信しているからです。
残念ながら、これをご理解されない監理団体や企業がまだ存在しますが、お付き合いは出来ません。
(*新制度につきましては、ページ上部掲載の図表「受入れの流れ」をご参照ください。弊事務所では、入管申請書類の作成・取次ぎ申請のみならず、外国人技能実習機構への実習計画認定申請書類の作成・申請代行も行っております)。
【フォロー体制】
弊事務所では、技能実習事業に詳しい 経験豊富な行政書士と専門スタッフが、外国人技能実習機構や管轄入国管理局への書類作成や申請、交渉等も行っています。社会保険労務士が監査等を通じ、組合員企業様での技能実習雇用契約、就業規則、社会保険、労働待遇の改善処置 等についても助言を行っています。
技能実習生の出身国として多い 中国、ベトナム、インドネシア人のスタッフが在籍。講習時通訳や、海外送出し機関との話し合いを通じてのチェックなど、協同組合の監理上のご負担を減らすお手伝いを日々行っております。
技能実習制度は、現在の日本に無くてはならないものです。以前は製造業ばかりでしたが、今後はサービス、介護事業での受入れも確実に増えていくことでしょう。
この分野でお手伝い出来ることを嬉しく思います。 どうぞお気軽にご連絡、ご相談ください。