トップ > 特定技能ビザの受け入れについて
新たな外国人材の受入れ、『特定技能』制度が2019年にスタートし数年が経ちました。
特定技能外国人材の数は着実に増えてはいるものの、制度開始当初の予想に比べればまだまだその伸び方は鈍い状況です。
しかし、制度の概要を知る事業主や外国人が増えて来ていることもあり、今後もこの在留資格(特定技能1号)の取得は、各業種で増えていくことと予想されます。
弊事務所では、2019年の制度開始以来、特定技能1号の在留資格申請(変更、招聘、更新)を数多く行っており、受入れ企業ほか、登録支援機関の皆さまへのフォローも継続して行っております。
技能実習生からの変更、留学生からの変更、帰国した元実習生の招聘等、多様なケースに対応し、特定技能ビザを取得する上での様々なトラブル(経歴の齟齬、留学生のオーバーワーク等々)にも対処してまいりました。
特定技能制度は現在、介護、製造、建設、宿泊、外食、農業等、14分野に開放されています。しかしその制度の複雑さ(現在認められている受入れ14業種に当てはまらない職種が多いこと。製造業など特に受け入れ可能かの見極めが難しいこと。各省の協議会なども関係すること 等々)、申請書類や届出書類の多さ・煩雑さのため、受入れが困難、また大変な労力を割いて受入れされている企業も多くございます。
また、技能実習制度同様に雇入れ企業側のコンプライアンスがとても重要で、一見 当制度とは関係が無さそうな労務上違反等によっても、受入れ出来なくなる場合が多くございます。
弊事務所では、外国人材手続き専門23年間の経験と実績で、御社の特定技能外国人受入れを計画段階からサポート。書類作成等 手続きのみならず、受入れのためのコンプライアンス・チェックや改善もお手伝いしております。
また最近増えているのが、いわゆる「登録支援機関」を利用せず、直接 特定技能外国人材の受入れをされたい という企業様です。
これには企業様のある程度の組織体制が必要ですが、こちらも弊事務所が、特定技能外国人材の受入れ体制づくりからお手伝い致します。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。遠方の企業様には、最寄りの入管業務専門行政書士事務所をご紹介しております。1998年以来、外国人雇用に特化して来た 行政書士・社会保険労務士の事務所として、受入れ企業の皆さまの一助となれれば幸いです。
お問合せ:名古屋国際綜合事務所 TEL(052)561-8877