トップ > こんなときどうする?>解雇について
1.解雇とは
会社の社員は、会社(使用者)との間で契約を結ぶことで「労働関係」が成立します。この契約を「労働契約」といいます。この労働契約を終了させるひとつが「解雇」で、使用者から一方的な意思表示で契約を終了させることです。
会社から「○○にやめてもらいたいのだが…」とか「人減らしをするにはどうしたらいいのか…」といったご相談を受けます。しかし辞めさせられる側にすればその影響は大きなものがあり、会社の都合だけで解雇をすることはできません。そこには一定のルールがあります。
2.まず、その理由をはっきりさせてください
会社はどうして、その社員にも生活があるのに辞めてもらいたい、という苦渋の決断を下さざるを得なかったのか。その理由を明確にすることが必要です。その決断に至った理由は次のような事例が考えられます。
上記以外にもいろいろな理由が考えられます。ここにあげたものの中にも、法律的には解雇には不十分なもの、解雇に至る可能性のあるもの等があります。
3.一定のルールとは
解雇は社員の生活を脅かす可能性のある事案です。会社としてもやむをえないこととはいえ、それが一定のルールや手順を踏んだ上での決断でないと、事案が“事件”にも発展しかねません。労働契約法第 16 条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とあります。そこで次のことが必要です。
4.解雇の種類
解雇にもいろいろな類型があり、それらについては就業規則等に記載し、社員に周知しておく必要があります。
できれば解雇は避けたい。会社(使用者)も社員も、 100 パーセントは納得はできないかもしれないけれども、両者が最善の努力をし、歩み寄ったところで手を握る、そのためのルールと手順が必要となります。そのためには、就業規則等に普通解雇や懲戒解雇をするにあたっての根拠となる定めを明らかにしておくこと、そしてそれをあらかじめ社員に知らしめておくことが絶対条件です。
ちなみに、普通解雇をする場合の要件を以下に記しておきます。
労働基準法に定める解雇の手続きを行うこと