外国人雇用に関すること

事業展開に関すること

ブログ!国際業務雑記

トップ > 登録支援機関の皆さまへ

登録支援機関の皆さまへ

登録支援機関となることをお考えの企業、監理団体の皆さまへ

新たな外国人材の受入れ、『特定技能』制度が2019年にスタートし数年が経ちました。
特定技能外国人材の数は着実に増えてはいるものの、制度開始当初の予想に比べればまだまだその伸び方は鈍い状況です。
しかし、制度の概要を知る事業主や外国人が増えて来ていることもあり、今後もこの在留資格(特定技能1号)の取得は、各業種で増えていくことと予想されます。

弊事務所では、2019年の制度開始以来、特定技能1号の在留資格申請(変更、招聘、更新)を数多く行っており、受入れ企業ほか、登録支援機関の皆さまへのフォローも継続して行っております。
技能実習生からの変更、留学生からの変更、帰国した元実習生の招聘等、多様なケースに対応し、特定技能ビザを取得する上での様々なトラブル(経歴の齟齬、留学生のオーバーワーク等々)にも対処してまいりました。

また、登録支援機関となるための入管局への登録申請も数多くお手伝いして参りました。
多くの企業(人材系会社、語学学校等)のほか、長く外国人技能実習生受入れをされて来た事業協同組合(技能実習生監理団)が新たに「登録支援機関」として事業を行う場合なども、登録申請ほか継続してお手伝いして参りました。

ご存じのとおり、特定技能制度を使った受入れではその制度の複雑さ(現在認められている受入れ14業種に当てはまらない職種が多いこと。入管局のみならず、各省の協議会なども関係すること 等々)、申請書類や届出書類の多さ・煩雑さに加え、技能実習制度同様に雇入れ企業側のコンプライアンスがとても重要で、そうした労務上の違反等もチェックし、受入れがスムーズに行えるようサポートしています。
製造、建設、介護、外食、農業等、業界特有の問題
も様々で、そうした諸問題にも登録支援機関の皆さまと協力して対応して参りました。

1998年以来、外国人雇用に特化して来た 行政書士、社会保険労務士の事務所として、受入れ企業や登録支援機関の皆さまの一助となれれば幸いです。

監理団体として活動されている登録支援機関の方へ

技能実習生と比べると監理というよりもサポートという言葉を選ぶべきかもしれません。特定技能制度では外国人が問題無く働けるようサポートしていく必要があります。その点に関して、監理団体をされているので外国人就労者へのサポートは問題なくクリアできるのではないかと思います。

弊所では、技能実習と並び煩雑な申請書類に関し、特定技能外国人の申請書類作成や、今まで培ってきた入管業務での経験・知識をいかし総合的なサポートもできればと思います。

派遣業務をメインとして活動されている登録支援機関の方へ

外国人就労者を雇われた方、もしくは派遣された経験がある方は、外国人を雇用することと日本人を雇用することの違い、大変さは多少なりともご理解いただけると思います。

特定技能外国人制度は、さらにその外国人就労者が問題無く就労することができるようサポートしていく必要があります。そのためには、特定技能外国人の就労先となるお客様(特定技能所属機関)への理解がとても重要となります。場合によっては、ご理解いただけないケースなどもございますので、最初の段階である程度のご説明をしていただき、いかにご理解をいただけるかがカギとなります。

弊社では、煩雑な申請書類に関し、特定技能外国人の申請書類作成や、今まで培ってきた入管業務での経験・知識をいかし総合的なサポートもできればと思います。

また、ご要望がございましたら同行・特定技能制度についてのご説明なども可能です。