令和3年6月7日の時点で,下記の表の68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。
これらの諸国・地域人は,商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的とする場合には,入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。
| アジア | 欧州 |
|---|---|
| インドネシア(注1) | アイスランド |
| シンガポール | アイルランド(注6) |
| タイ(注2)(15日以内) | アンドラ |
| マレーシア(注2) | イタリア |
| ブルネイ(14日以内) | エストニア |
| 韓国 | オーストリア(注6) |
| 台湾 | オランダ |
| 香港(注3) | キプロス |
| マカオ(注4) | ギリシャ |
| 北米 | クロアチア |
| 米国(注9) | サンマリノ |
| カナダ(注9) | スイス(注6) |
| 中南米 | スウェーデン |
| アルゼンチン | スペイン |
| ウルグアイ | スロバキア |
| エルサルバドル | スロベニア |
| グアテマラ | セルビア(注2) (注9) |
| コスタリカ | チェコ |
| スリナム | デンマーク |
| チリ(注9) | ドイツ(注6) |
| ドミニカ共和国 | ノルウェー |
| バハマ | ハンガリー |
| バルバドス(注5) | フィンランド |
| ホンジュラス | フランス |
| メキシコ(注6) | ブルガリア |
| 大洋州 | ベルギー |
| オーストラリア | ポーランド |
| ニュージーランド | ポルトガル |
| 中東 | 北マケドニア(注9) |
| アラブ首長国連邦(注7) | マルタ |
| イスラエル | モナコ |
| トルコ(注5) (注9) | ラトビア |
| アフリカ | リトアニア |
| チュニジア | リヒテンシュタイン(注6) |
| モーリシャス(注9) | ルーマニア |
| レソト(注5) | ルクセンブルク |
| 英国(注6) |
在留期間 上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。
ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められている機械読取式旅券(MRP)とは,旅券の身分事項ページに,機械読み取り可能な個人情報等の旅券データが記載されている旅券のことである。
ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められているIC旅券とは,個人情報及び旅券の顔写真を含む生体情報等の旅券データが記録されているICチップが搭載されている旅券のことで,旅券の表紙にICAO標準のIC旅券を示すマークが記載されている。