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助成金は国の施策で行われるものであり、融資制度とは違い、返済する義務が発生しません。
サービスの概要
貴社に見合う助成金を、貴社の状況に合わせて、無料で診断・ご提案します。
貴社に代わって助成金の申請書類の作成と申請を行います。
弊事務所のサービスの特長
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助成金・奨励金当の申請にあたり、貴社の現況を見させていただきます。その上で、貴社にあった助成金・奨励金等はどのようなものかを診断し、ご提案します(無料)。 |
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助成金・奨励金等は、申請により当局で該当するかどうかの検討が行われます。該当しないとする結論が出た場合には、申請書作成および提出にかかる料金は一切いただきません。 |
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休業にかかわる助成金等、計画届や計画の変更届等、必ず事前に書類を出す必要のあるものについては、単発でのご依頼の会社様であっても、適宜情報をご提供しますので、申請忘れが防げます。 |
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中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練実施につき、教育訓練の内容をご提案するとともに、講師として出向いたり、ご紹介・ご案内します。 |
助成金等の受給は、知らなければ知らないままで受給せずに済んでしまいます。事前にどのような種類の助成金があるかなど、知っておくことが大切です。そのためには、信頼のおける専門家が身近にいて、相談するることで、チャンスを逃さないですみます。
とくに中小企業緊急雇用安定助成金などの助成金は、事前の計画書の提出と、事後の申請書の提出とで、2回は関係当局に出向く必要があります。その際、多くの会社が手続きに訪れていると、相当時間待つことが強いられます。
中小企業緊急雇用安定助成金により教育訓練を行うと、1人1日6,000円の助成が行われます。この教育訓練は、通常の生産活動や営業活動で行われるような教育訓練とは区別して行われる必要があります。この点をきちんと整理しておいてください。助成金は受給できても、その後に調査等が行われることもあります。教育訓練の計画と実施にご注意ください。
以下に代表的な助成金をご紹介します。ぜひご活用ください。
中小企業緊急雇用安定助成金(中安金)(中小企業対象)
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由で事業活動を縮小せざるをえなくなり、失業の予防その他雇用の安定を図るために、休業や教育訓練などをする会社に支給される助成金です。
最近3か月の生産量(売上高等)がその直前3か月または前年同期比で5%以上減少している等の要件があります。
【支給額】 休業の場合: 休業手当相当額の4/5(上限あり)
教育訓練の場合: 1人1日 6,000円
試行雇用奨励金
ハローワークの紹介を受けて、中高年齢者、40歳未満の方、45歳以上の中高年齢者、母子家庭の母等をトライアル(試行)という形で雇い入れた場合に支給されます。
【支給額】 上限月額1人につき4万円、最長3か月のトライアル雇用で上限額計12万円
若年者等正規雇用化特別奨励金
ハローワークの紹介を受けて、過去1年間に雇用保険に加入していなかった25歳以上40歳未満の方等を正社員として雇い入れた場合に支給されます。
【支給額】(中小企業の場合)
6か月経過後 |
50万円 |
1年6か月経過後 |
25万円 |
2年6か月経過後 |
25万円 |
計 |
100万円 |
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、その者を無期限で雇い入れるか、または6か月以上の有期(「更新あり」の場合のみ)で直接雇い入れる場合や、労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れた場合に支給されます。
【支給額】(中小企業の場合)
@期間の定めを決めない労働契約を締結する場合: 6か月経過後 50万円
1年6か月経過後 25万円
2年6か月経過後 25万円
計 100万円
A6か月以上の期間の定めを決めた労働契約の場合: 6か月経過後 30万円
1年6か月経過後 10万円
2年6か月経過後 10万円
計 50万円
※ Aにおける雇い入れの条件としては、「労働者派遣の期間の終了日まで労働させ」、「その賃金を支払う約束か通 知をし」、「直接雇い入れる労働契約の申し込みをし」た場合に、「当人が働き始めるのが派遣期間の終了日の翌 日から1ヶ月以内」であることをいいます。
※ 実施期間は、平成21年2月6日から平成24年3月31日までです。
中小企業雇用安定化奨励金
中小企業が、契約社員やパートタイマーなど期間を定めて雇っている方(有期契約労働者)を、新たに正社員として雇用することを就業規則か労働協約に定め、実際に正社員に転換した場合に支給されます。
【支給額】
@この制度を導入、利用して1人以上正社員にした場合 35万円
Aこの制度を導入した日から3年以内に、3人以上を正社員にした場合 1人につき10万円
特定就職困難者雇用開発助成金
中小企業が、就職する上で困難とされる方々を、ハローワークなどの紹介により、継続して雇用する社員として雇い入れる場合に支給されます。
【支給額】(中小企業の場合)
@高齢者(60歳以上65歳未満)
A母子家庭の母
B身体・知的障害者
C重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者
D身体・知的・精神障害者で短時間労働者
E高齢者・母子家庭の母で短時間労働者 |
2期分合計
2期分合計
3期分合計
4期分合計
3期分合計
2期分合計 |
90万円
90万円
135万円
240万円
90万円
60万円 |
高年齢者雇用開発特別奨励金
65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の労働時間を20時間以上として雇い入れる場合に助成されます。
【支給額】(中小企業の場合)
@1週間の労働時間が30時間以上 |
2期分合計 |
90万円 |
A1週間の労働時間が20時間以上30時間未満 |
2期分合計 |
60万円 |
残業削減雇用維持奨励金
景気の変動等により、急激な事業活動のを縮小せざるをえなくなったが、有期の契約労働者や派遣労働者の雇用は維持したい場合に支給されます。
【支給額】(中小企業の場合)
有期の契約労働者 |
2期分合計 |
30万円/人 |
派遣労働者 |
2期分合計 |
45万円/人 |
弊事務所では、貴社の現状や雇用環境等を無料で診断させていただいた上で、貴社のご要望や条件に見合ったご提案を含めた助成金の申請書類作成と申請代行を行います。
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まず、貴社でお話やご要望をおうかがいし、該当する助成金を診断します(無料)。 |
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該当する助成金をご提案させていただき、ご契約を契約をします。 |
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弊事務所で必要となる申請書類を作成します。 |
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行政官庁において審査が行われます。 |
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審査の結果、助成に該当すると決定された場合、助成金が支給されます(ケースにより、
該当しないと決定される場合もあります)。 |
助成金の申請書類の作成、申請の代行等にかかわる料金は、次のとおりです(消費税込)。
スポット(単発)でのご依頼の場合 |
手付金0円 + 助成金給付額の15% |
顧問契約の会社様の場合 |
手付金0円 + 助成金給付額の10% |
なお、上記料金は、会社様の状況、事案の軽重等により、会社様と協議のうえ、決定する場合があります。
弊事務所では、貴社のおかれている状況を見させていただき、その上で貴社に見合う助成金をご提案いたします。
休業や採用を行う場合は、それ以前にご連絡ください。助成金受給に該当するかどうか、該当するためにはどうしたらいいかといったご相談を無料でさせていただきます。
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