やむなく休業や短時間休業をする際に受け取れる助成金
(中小企業緊急雇用安定助成金について)
昨今の急激な経済環境、経営環境の変化により、その対応に苦慮されている会社も多いことと思います。ここでは、やむなく休業したり、労働時間を短くした場合に受け取ることができる助成金についてお話します。
中小企業緊急雇用安定助成金
「雇用調整助成金」という助成金制度がすでにありますが、これを中小企業を対象にした新規の助成金制度です。
1.趣旨
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた場合における失業の予防その他雇用の安定を図るため、その雇用する労働者について休業もしくは教育訓練または出向により、一時的な雇用調整を行う事業主に対して助成及び援助を行う
2.受給の要件
@ a.最近3ヶ月の生産量(売上高等)がその直前3ヶ月または前年同期比で5%以上減少している
b.最近3ヶ月の生産量(売上高等)がその直前3ヶ月または前年同期比で減少(0%超5%未満)し、かつ前期決算
等の経常利益が赤字である
3.受給額
○ 休業の場合 :休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:最初の1年間で100日、3年間で200日
○ 教育訓練を行う場合:1人1日 6,000円
○ 出向させた場合 :出向元が負担した出向者の賃金等の4/5
4.提出書類
初回に提出する書類は、以下のものです。
@ 休業等実施計画届 様式第101号(1)
A 雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書 様式第101号(2)
B 売上高や生産高等が確認できる書類(生産月報、月次損益計算書、決算報告書、営業報告書等)
C 休業・教育訓練実施予定表
D 休業協定書の写し(労働者代表選任届、委任状)
E 年間休日カレンダー
F シフト表(夜勤のある場合)
G 直近1ヶ月の賃金台帳及び出勤簿
H 定款の写し、または商業登記簿謄本(法人の場合)
I 会社組織図(各部署別人員のわかるもの)
J 会社案内(パンフレット等)
K 就業規則の写し
L 給与規定の写し
M 前年度労働保険概算・確定保険料申告書の写しおよび領収書の写し
5.受給までの流れ
1月に提出書類を提出し、2月を休業を実施する期間とすると…
@ 10月から12月(前3ヶ月)の期間の売上高等を確認し、平均値を出す
A (その直近の3ヶ月を比較の対象とする場合)7月から9月の期間の売上高等を確認し、平均値を出す
B @とAを比べ、5%以上減少しているのを確認する。5%未満0%超の場合は、前期決算の経常利益が赤字かどうかを確認する。
C その他の提出書類を作成し(休日の協定書、休日カレンダー等)、他の提出書類(就業規則等)を準備する。
D 1月末までに書類を提出。2月以降に休業を実施(休業の変更は可能ですが、その際は変更申請する必要あり)。
E 休業の実施期間終了後、1ヶ月以内に中小企業緊急雇用安定助成金支給申請書を提出する。
F 審査の後、助成金が支給される。
ここでいう中小企業とは、次のものです。
・小売業(飲食業を含む) 資本金5,000万円以下または従業員50人以下
・卸売業 資本金1億円以下または従業員100人以下
・サービス業 資本金5,000万円以下または従業員100人以下
・その他の業種 資本金3億円以下または従業員300人以下
上記の条件に当てはまらない会社は、「雇用調整助成金」が支給される対象となります。
お問い合わせ:052−561−8877