国際業務全般 / 遺言・相続、認証業務 / 許認可申請業務 / 法人設立 / 社会保険・労働保険申請
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当事務所のポリシー〜お付き合い頂くクライアントの皆様へ〜  書籍のご案内

業 務 内 容 (国 際 業 務)

外国人在留・雇用・招聘手続、研修生受入れ手続、外国人雇用・就労コンサルティング、対内直接投資サポート、海外法人設立・進出のご相談
帰化申請、渉外戸籍・相続手続、渉外結婚・離婚手続のご相談、在留特別許可の嘆願手続、パスポート認証、翻訳 他




入国管理局への申請:外国人在留手続全般

在留資格変更、在留期間更新、在留資格取得、永住許可申請、在留資格認定証明書交付申請
再入国許可、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、難民認定の申請手続、翻訳

(註)業務多忙です。恐れ入りますが、在留期限切れ間近のご依頼やご相談の場合、お断わりすることもございますので、予めご了承を願います。 特に 毎年1月から4月前半までは、留学生が卒業し 就労VISAへの変更申請をするシーズンであり、期間更新もこの時期に多く重なります。ご相談・ご依頼の際は、残存在留期間の余裕をもって頂けますよう、お願い申し上げます。
 また、外国人個人の方からのご依頼については、基本的には既存のお客様からの「ご紹介」に限らせて頂いております。合わせてご了承を願います。

 尚、行政書士は依頼者ご本人から直接ご依頼を受けることを義務付けられております。第三者(雇用会社などを除く)からのご相談・ご依頼には、お応え出来ない場合があることをご了承願います。



外国人就労者の招聘・雇用手続
外国人技術士、技師、プログラマー等のIT技術者、企業内転勤者、通訳・貿易スタッフ、会社経営者、
調理師、芸術家、宗教家、講師等 特殊技能者の招へい手続、
外国人雇用・就労コンサルティング

【外国人の雇用・就労
関連のページ】
 雇い入れ企業の方々へ〜外国人の方を雇用する際の注意点〜

 
外国人IT技術者の雇用について

 在日外国人留学生の方々へ〜就職活動のポイント〜





外国人研修生の受入れ手続・技能実習移行手続
海外現地法人・合弁企業・取引先企業等からの(企業単独型) 研修生受入れ手続、
事業協同組合・農業協同組合等を第一次受入れ機関とする(団体監理型)研修生受入れ手続、

研修生受入れ・技能実習移行に関する手続と取り次ぎ、全般のサポート


【外国人研修生受入れ
関連のページ】
 外国人研修生受入れについて〜研修生受入れ制度と問題点〜





外国企業の対日直接投資サポート
(日本法人設立、日本国内支店・営業所・駐在員事務所等の設置手続 他)
有限会社・株式会社設立・営業許認可の申請
及び投資・経営VISAの申請手続



【会社・法人設立
関連のページ】
 事業の形態と会社設立について〜新規事業を開始したい方へ〜

 在留資格『投資・経営』について


 各種法人の設立(農業法人、医療法人等)





日本企業の海外投資(企業の中国進出 他)に関する ご相談とお取次ぎ
中国・韓国・東南アジア他での海外現地法人 (合弁・独資法人)設立や、海外業務委託・業務提携等に関するご相談
提携する団体・企業・専門家(中国律師等)へのお取次ぎも含め、御社の海外進出をサポートしていきます。


【日本企業の海外進出
関連のページ】
 日本企業の中国進出における留意点





帰化申請 及び 国籍の手続、渉外戸籍整理
在日韓国・朝鮮籍、在日台湾(特別永住者)、その他国籍の方々の 渉外相続手続

【帰化申請・渉外戸籍
関連のページ】
  『帰化申請』について思うこと   帰化後の氏名について

 在日コリアンとは?
  外国籍の方の渉外相続について





国際結婚 ・ 離婚のご相談と渉外戸籍手続
(婚姻、渉外養子縁組、渉外認知手続 他)
オーバーステイ結婚 と 在留特別許可の嘆願手続(外国人登録・婚姻届・入管出頭 他)
国際離婚後の在留資格変更手続

【国際結婚・在留特別許可
関連のページ】
 知っておきたい 国際結婚の手続と知識

 最近の 在留特別許可・上陸特別許可 の傾向について





認証業務  外国銀行口座開設・海外での会社設立等のためのパスポート認証 他

 認証について 当事務所では、外国の諸機関向け認証につき、必ずご本人の面前で認証・署名を致します。FAX、郵送などによるパスポート認証は、本人確認も出来ず、またプライバシー保護の観点からも疑問があるため、お受けしておりません。予めご了承ください。外国銀行等からのお問合せには、英語で対応致します
 私たち行政書士は、こういった『事実証明』の仕事も行っております。お気軽にお問合せください。


海外不動産投資コンサルティング業務(米国カリフォルニア州 不動産ライセンス取得 1995年)



 原則として、外国人ご本人、並びに 雇用主・雇入れ企業の方々の入国管理局への出頭は不用です。入国管理局申請取次行政書士の当事務所が、全て手続を代行致します。但し業務多忙のため、作成・ご相談後 ご本人での申請をお願いする場合もあります。
 名古屋圏内の企業・個人の方でしたら ほぼ対応出来ます。それ以外の地域の方については、ご相談ください。

 尚、帰化申請につきましては、法務局国籍課への『本人出頭』が原則となります。成人の方であれば、『完全な代理』は有り得ません。煩雑な書類収集、書類作成、ご相談を行い、帰化に費やす時間・労力を最小限にすべく努力しております。当事務所では、帰化申請手続においては法務局まで同行し、責任をもってサポートしたいため、現在 愛知県、岐阜県、三重県内の方々に限らせて頂いております。帰化申請につき、郵送や電話、メールのみでのお仕事は、致しておりませんのでご了承ください。

 
また、当事務所では、提携する 韓国の法務士、上海他の中国律師(中国の弁護士)、米国の弁護士、名古屋圏の弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、弁理士等の事務所をご紹介することも可能です。 お気軽にお問合せください。
(註)中国の律師(弁護士)についてですが、その数の多さゆえかレベル、モラルに雲泥の差があります。当事務所ご紹介に関わらず、複数の律師事務所を比較検討されることを、お勧め致します。

ご相談・お問合せはこちらまで


行政書士・社会保険労務士 名古屋国際綜合事務所
旧名称:田澤国際行政書士事務所(田沢事務所)
TEL:052-561-8877 
まずはお電話を! 簡単なお電話での聞き取り・ご相談は 状況把握のため必要であり、かつ メールのやり取りよりも
早く出来ます。 お時間があるようでしたら、まずはお電話を! 電話での簡単な聞き取りですので、無料です。


所在地 :〒451-0044 名古屋市西区菊井2丁目20番17号
(名古屋駅ルーセントL4出口より北東へ徒歩4分。『ノリタケの森』東側正面) 
案内図 Map

名古屋入国管理局庁舎より あおなみ線 名古屋駅下車

NAGOYA INTERNATIONAL SOLICITOR OFFICE
2-20-17, Nishi-ku, Nagoya 451-0044
(4 minutes from Nagoya Central Station / L4-exit )
Phone: + 81-561-8877 FAX: + 81-52-561-8878 Direction

*在日外国人の方々についてのご相談は、お近くの入管業務対応行政書士事務所までご相談ください。

入管手続のご案内 A Guide to Japanese Immigration Procedures

名古屋圏内の企業、個人の方でしたら ほぼ対応出来ます。

 尚、真に残念なことながら 外国人、外国籍の方を取りまく環境の中には、中間に入って法外な金額を請求したり、外国人ご本人の将来を考えずに リスクの高い申請をさせたりする 悪質な ブローカーが、日本人・外国人を問わず 多数存在致します。特に「入国管理局(や法務局)の局長(職員)の誰々を知っているから…」といったことを言うような人物には、くれぐれもご注意ください
 ご相談・ご依頼の際は何卒、当事務所、もしくはお近くの 入管・帰化・国際業務対応行政書士事務所 まで、直接 ご連絡下さいますよう お願い致します。
Attention ! 在日外国人やその関係者をたぶらかす、口のうまいブローカーにご用心!
 (日本語・韓国語・中国語)


 〔他地域の方へ〕
 
また お恥ずかしいことですが、行政書士の中には「入国管理局申請取次」と謳ってはいても、“外国人が相手 という特殊性 や 語学の問題”、“韓国の戸籍、外国の公証書など見たこともない”、“他の業務に比べ、手間がかかる割に お金にならない” …といった諸事情のため、 実際 その業務をほとんど行っていない事務所も、多数ございます。
 制度上は、外国や語学についての知識がほとんど無かったり、海外に行ったことが無かったり、外国人に偏見を持っているような行政書士でも「入国管理局申請取次」と名乗れてしまうからです

 依頼者・相談者(外国人・外国籍の方々及びその関係者、雇用企業等)の方々に ご迷惑をおかけしないためにも、ご面倒ですが まず、お住まいの 各都道府県の行政書士会 にお問合わせ頂き、 お近くの実務に長けた事務所をご確認頂きますことを、お勧め致します。(註:決して同業者の悪口を言いたい訳ではなく、どこの事務所にも 『専門』 『得意分野』がある ということです。例えば当事務所も、多くの行政書士事務所が関わっている『運送業許可申請』、『車庫証明』、『会計記帳』 といった分野については、全くわかりません。ご相談が来ても、すぐさま他士業も含めた他の事務所を、ご紹介しております。これは行政書士に限らずで、例えば弁護士さんも、「離婚が専門」「企業法務が専門」などと分かれている場合が多いようです。)
 また、それでも不安な方は、お住まいの地域とご連絡先、ご相談内容を簡潔に明記の上、当事務所まで直接ご連絡下さい(メールフォームはこちら)。お近くの対応出来る事務所をご紹介致します(ご紹介先の事務所での相談が有料か無料かは、わかりません。ご紹介先事務所と直接交渉してください。手続に入れば、当然費用は発生致します)。
 紹介マージンを取ろう などというセコイ考えは持っておりませんので、お気軽にどうぞ!
(その代わり、「大至急紹介して!」というのはご勘弁ください)


外国人雇用と労務管理、ビザ・コンプライアンスをサポート!
行政書士・社会保険労務士 名古屋国際綜合事務所(名古屋国際総合事務所)


www.tazawa-jp.com


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 〜書籍のご紹介〜

LLPゼフィルス編 『経営に活かす! 新 法律活用術』
発刊されました(2006年9月)。

税理士、司法書士、弁護士、社労士、行政書士、中小企業診断士ら 9士業の資格者が集まって出来たLLP(有限責任事業協同組合)、LLP ゼフィルスの依頼を受け、私も執筆に加わりました。
(『外国人労働者を積極的に雇用するには』(外国人雇用の利点と注意点、研修生制度について 等)の部分)

他にも経営・事業運営や新会社法に至るまで、士業専門家たちのアドバイスが沢山詰まっています。 経営者の方々に、特にお勧めします。

風媒社発刊 1,800円 
お求めは書店、LLP ゼフィルス、または当事務所まで。