不動産と相続のトータルサポート 恒 川・田 澤 合 同 事 務 所
創業1972年(昭和47年) 愛知県司法書士会 愛知県宅地建物取引業協会会員
愛知県知事公認【11】第5135号 宅地建物取引業
遺言と相続 について
遺言書に関する業務 遺言書の種類・効力と意味 相続手続 外国籍のご家族の渉外相続手続
相続・贈与、遺言等に関するご相談、遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成、遺言執行、成年後見 不動産登記業務、農地転用、競売手続代行、不動産コンサルティング、株式会社・各種法人の設立、許認可申請 |
地元・愛知県大治町で30年。名古屋市・海部郡エリアを中心に、司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー・不動産コンサル業務等を行い、不動産を中心とした大切な資産を守り、活用し、伝えるお手伝いをしております。司法書士1名、行政書士1名、宅地建物取引主任者3名、ファイナンシャルプランナー1名がお手伝い致します。 予め日時の調整・ご予約を頂ければ、夜間、土日のご相談にも対応しております。どうぞお気軽に、ご連絡ください。 |
遺言書に関する業務(秘密厳守)
遺言書(原案)の作成並びにご相談(公正証書遺言の作成をお勧めしております)
遺言の証人立ち会い、遺言書の保管、遺言執行者引受け・遺言執行 他
遺言書の種類・効力と意味
遺言の様式 | 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない(民法960条)。 | |
普通方式による遺言とは? | 普通方式による遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってこれをしなければならない。但し、特別の方式によることを許す場合(下段)は、この限りではない(民法967条)。 | |
遺言における、 特別の方式・場合とは? |
例えば、死亡の危機が迫った死亡危急者の遺言。伝染病隔離患者の遺言。在船者や船舶遭難者の遺言 などがこれに当たります。 |
一般の方々にもっと利用され、関係が深いのは普通方式による遺言です。尚、『遺言書』は、上記法律に当てはまった方式でなければ、有効なものとはみなされません。せっかく書き残しておいたものでも、方式に落ち度があれば遺言としての意味を持ちませんのでご注意ください。
相続、贈与、土地・建物活用 等に関わるご相談
相続関係書類の作成並びに収集、相続人確定の手続き、遺産分割協議立会い
財産目録・遺産分割協議書・相続関係図・死因贈与契約書等の作成、各種の名義変更手続
名古屋市及び愛知県西部(尾張地区)の方のみ、対応可能です。
それ以外の地域の方については、お近くの対応事務所をご紹介致します。お気軽にお問合せください。
* 渉外相続手続について
当事務所では、日本国籍の方のみならず 在日コリアン(特別永住者)の方々、外国籍の方々の相続手続(渉外相続手続)についても対応しております。東海地区の方のみ対応可能ですが、それ以外の地域の方についてもお近くの対応事務所(行政書士・司法書士等)をご紹介可能です。お気軽にお問合せください。
ご相談・お問合せはこちらまで TEL:052-443-6245 FAX:052-442-1549
所在地 :〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目11-5 栄マンションN棟 901号室
(地下鉄東山線・名城線栄駅 丸栄西側出口 徒歩4分。本町通と三蔵通 交差点近く)案内図 Map
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