外国人雇い入れ企業の方々へ
〜外国人を雇用する際の注意点・入管法上の『在留資格』について〜
日本の企業が、日本で暮らす外国人を雇用・採用する場合
 〜以前にも増して、コンプライアンス(法令遵守)が求められています〜
 

 日本の企業が、日本で暮らしている外国人を雇用し、就労させる場合、まず第一に、現在その外国人が持っている在留資格(よく『ヴィザ VISA 』と呼び慣らされていますが、正しくは『在留資格 Status of Residence 』です)を確認する必要があります。
 2004年現在、日本の入管法上の在留資格は全部で27種類(及び『特別永住者』1952年平和条約関連国籍離脱者。いわゆる在日コリアンの方々)があります。その在留資格の合計28種類を『就労』の観点から見た場合、大きく3つのグループに分けることが出来ます。

 まず、日本で制限なく就労出来るグループ(仮にAグループとします)。Aグループには、「永住者(特別永住者も含む)」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」 があります。具体的には、永住権を取った人やその配偶者・子ども、日本人と結婚した人や日本人の実子、日系人(中国残留孤児とその子孫や、日系ブラジル人など)、また、日本人と何らかの関わりがあり 在留資格「定住者」を付与された方(詳しい説明は別項に譲ります)など、身分や地位に基づいて在留活動が認められるもので、日本人同様に『職業選択の自由』が認められている『在留資格』といえます。
 Aグループの人たちの特徴は、ただ「就労出来る」だけではなく、就労する上で制限を全く受けない(職種を限定されない)ということです。違法で無ければ、どんな仕事でも、そして自分で会社や店を経営することも可能です。そのため、多くの外国人がこの「就労制限を受けないヴィザ」を欲しがっており、結果 偽装結婚や偽日系人 などが出て来る原因にもなっています。

 次に、基本的に就労が認められていない在留資格グループ(Bグループ)ですが、「留学」、「就学」、「家族滞在」、「文化活動」、「短期滞在」などがあります。具体的には、大学生や大学院生、専門学校生などの留学生、日本語学校の学生、就労ヴィザを持つ外国人の家族として日本在留を認められている人たち、観光客や会議参加のために日本へ短期で来ている人たち(短期滞在者)などが該当します。
 Bグループのうち、留学生や就学生、家族滞在者などは、『資格外活動許可』という許可を入管から得ることにより、一定期間、一定の時間数でアルバイトをすることが出来ます(但し、どんな仕事でも認められる訳ではなく、例えば風俗営業関連のアルバイトをすることは固く禁じられています)。

 最後のCグループは、就労が認められるものの、その活動が特定・制限されている在留資格のグループで、いわゆる『就労VISA』『ワーキング・ビザ』などと呼ばれるものの集まりです。以下、そのCグループにつき、説明していきます。

いわゆる『就労ヴィザ』について
 例えば、留学生が卒業後 企業に就職して働く場合、在留資格『留学』のままでは正式に働くことは許されず、管轄する入国管理局に対し、在留資格変更許可申請をして就労可能な在留資格への変更をする必要があります。そしてその際、外国人ご本人の学歴や職歴、雇用する企業の職種・雇用理由・職務内容を鑑み、『当該外国人がその企業内において 当該業務を行うに相応しいこと』を、入国管理局より認められ、業務内容に合った『在留資格』(多くの場合、『人文知識・国際業務』か『技術』です)を許可されなければなりません。

 

  以下工事中(近日UP)


日本の企業が、外国から雇用契約を結び外国人を招聘する場合

 当事務所が主として関わらせて頂いているのは、愛知・東海地区の企業です。『愛知・東海はものづくりの地域』という言葉は、昔からよく聞いてはおりましたが、実際にこの仕事を通じ、多くの、あまりエンド・ユーザーには馴染みの無い企業が、実は非常に高い技術力をもって産業を支えているということことを知り、感心したことも多々ございます。例えば、自動車産業や家電製品産業などを取ってみても、トヨタや日産、SONYやSHARPといった、よく名のとおった大企業だけではなく、数知れない企業(自動車部品メーカー、電機製品部品メーカー、設計に関わるソフト開発会社等々)の高い技術力が集大成されて、ようやく自動車や家電製品が完成するものだ ということを、外国人技術者の招聘や在留手続を通じて知ることが出来ました。
 実は、今 私が書いていることは、入管手続の上でも大きなポイントになっていることです。つまり、『トヨタ自動車』や『本田技研工業』、『松下電器』のような、エンドユーザーにもよく名の通った大企業が海外から技術者を招聘する場合は、入管手続も比較的容易に済むことでしょう。誰でも(入管職員でも)その業務内容や安定性を知っているからです。しかし、高い技術力を持っている、業界では知られた存在であるような企業であっても、あまりエンドユーザーには知られていないような(テレビでCMを流していないような)企業が海外から技術者を招聘する場合、様々な資料を通じて申請手続の成功率を高めて行く必要性があります。

  以下工事中


【註】 当事務所では、日頃より入管・国際業務を中心に取り組み、愛知・東海地区を中心とする 名古屋入国管理局管轄地域(愛知、岐阜、三重、静岡、石川、富山、福井の7県)の企業の皆様に、格別のお引き立てを頂いております。
 外国人の技術者(技師、設計士、IT 関係技術者等)や貿易・海外業務要員、転勤者等の招聘 及び 入国後の在留手続、外国人研修生の受入れ手続 等々、単に手続のみならず、クライアント企業の外国人関係事業が適正かつ合法的に進められるよう、全般的なサポートやアドバイスを行い、最新の情報を提供しております。
 企業や業務の国際化・海外進出、市場のグローバル化が進む今日、「人材や技術の移動」、「国境を越えた就労」、「外国人の直接雇用」は、今後も益々活発になっていくことと予想されます。ご要望・ご相談等ございましたら、お気軽に下記までご連絡・ご相談下さい。
 尚、遠方・他府県の申請希望の方々には、各地の経験ある入管申請対応行政書士事務所をご紹介しております。お気軽にお問合せください。


外国人雇用と労務管理、ビザ・コンプライアンスをサポート!
(外国人の在留・雇用・招聘手続全般、技能実習受入れ手続、外国人雇用コンサルティング、翻訳 他)
行政書士・社会保険労務士 名古屋国際綜合事務所(名古屋国際総合事務所)
(旧名称 田澤国際行政書士事務所)
〒451-0044 
名古屋市西区菊井2丁目20番17号 (JR名古屋駅L4出口より徒歩4分)
TEL:052-561-8877 FAX:052-561-8878



 〜書籍のご紹介〜

LLPゼフィルス編 『経営に活かす! 新 法律活用術』
発刊されました(2006年9月)。

税理士、司法書士、弁護士、社労士、行政書士、中小企業診断士ら 9士業の資格者が集まって出来たLLP(有限責任事業協同組合)、LLP ゼフィルスの依頼を受け、私も執筆に加わりました。
(『外国人労働者を積極的に雇用するには』(外国人雇用の利点と注意点、研修生制度について 等)の部分)

他にも経営・事業運営や新会社法に至るまで、士業専門家たちのアドバイスが沢山詰まっています。 経営者の方々に、特にお勧めします。

風媒社発刊 1,800円 
お求めは書店、LLP ゼフィルス、または当事務所まで。




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